会則
過労死防止学会 会則
第1条(名称) 本会は過労死防止学会と称する。
第2条(目的) 本会は過労死(過労自殺および過労疾病を含む)の実態、原因および背景に関する調査研究を行い、その成果を過労死の効果的な防止のための対策と取り組みに生かすことを目的とする
第3条(事業) 本会は次の事業を行う。
(1) 全国大会、研究会等の開催
(2) 教育・啓発活動の推進
(3) 出版物の編集、刊行
(4) 内外の学術団体との連絡、交流
(5) その他本会の目的にとって必要な事業
第4条(会員) 本会は過労死被災者とその家族、勤労者のいのちと健康に関心をもつ研究者、弁護士、活動家、ジャーナリスト、その他本会の目的に賛同する個人によって構成される。
・本会に入会しようとする者は幹事会に申込みその承認を受けなければならない。
・会員は研究会等本会の事業に参加し、会員総会に出席することができる。
・会員は学会刊行物に投稿し、学会刊行物の配布を受けることができる。
・会員は所定の会費(一般会員年額5,000円、過労死遺家族・大学院生・学生会員2,000円)を納入するものとする。
第5条(役員) 本会の会務を処理するために幹事若干名を置く。
・幹事の選出方法は別に定める役員選出細則による。
・幹事の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。
・本会の業務を処理するために幹事の中から常任幹事若干名を互選する。
・本会の代表者として代表幹事1名を互選する。ただし、代表幹事の連続三選はこれを行わない。
・本会の業務に必要がある場合、幹事会の承認を得た上で、特任幹事をおくことができる。
・本会の会計監査のために会計監事2名を置く。
・会計監事の選出方法は別に定める役員選出細則による。任期については幹事の場合に準ずる。
第6条(総会) 本会は毎年1回会員総会を開く。
・総会は代表幹事が招集し、本会の活動方針、役員の選出、予算・決算の承認、その他総会が必要と認めた事項を議する。
・議決は出席会員の過半数の賛成による。
・幹事会が必要と認めたときまたは会員の5分の1以上の請求があるときは、代表幹事は臨時総会を開かねばならない。
第7条(事務局) 本会の会費徴収その他の日常業務を処理するために幹事会の定めるところに事務局を置く。
第8条(附則) 本会の事務執行のために常任幹事会のもとに事務局を置くことができる。
・本会は地方部会および問題別分科会を設けることができる。
・本会則の変更は会員総会の決議を経なければならない。
・本会則は2015年5月23日に制定した。
・本会則は2023年9月9日会員総会で、第5条に特任幹事制度の新設を追加し改訂した。
『過労死防止学会誌』 投稿規定
第1条(投稿資格)投稿者は原則として本学会の会員とする。ただし、常任幹事会及び編集委員会が依頼もしくは承認した場合は除く。
第2条(原稿の種類)投稿原稿は本学会の目的に即したテーマで、原則として、日本語で書かれた、研究論文、研究ノート、書評などの未公刊の論文とする。 なお、他の学術雑誌等との重複投稿は認めない。
第3条(著作権)掲載された論文の著作権は、過労死防止学会に帰属する。掲載された論文等の著者は、その論文等を電子化してウェブサイト上で公開することに同意する。なお、本誌に掲載された論文等を執筆者が他の出版物に転用する場合は、予め文書によって代表幹事の了承を得なければならない。
第4条(書式と字数)原稿は、原則として、横書き和文とする。字数は、本文・注・図表・文献リストを含めて、研究論文 《A4版1頁当たり1200 字で》 13頁以内、研究ノート 《同》 9頁以内、書評・その他 《同》 5頁以内とする。
第5条(原稿の締切)投稿原稿の締切は、常任幹事会及び編集委員会が決めた日とする。
第6条(採否の決定)投稿原稿の『過労死防止学会誌』掲載の最終決定については、常任幹事会ないしは編集委員会が所定の審査を経て決定する。
第7条(原稿の返却)投稿原稿は採否に関わりなく返却しない。
第8条(原稿料)原稿料は支払わない。
第9条(改定) 本規定は、幹事会の承認を得て改定することができる。
(制定・施行期日)この規定は、2020年10月1日から制定・施行する。
過労死防止学会 会費細則
第1条 (会費金額) 会費は、一般会員年額5,000円、家族会員(過労死遺家族)年額2,000円、学生会員(大学院生を含む)年額2,000円とし、入会費は設けない。
第2条 (会費年度) 会費の年度は会計年度とし、4月1日から翌年3月31日までとする。
第3条 (会費請求) 会費の請求は毎年4月に全会員に行う。ただし、必要あるときは適宜全会員、あるいは個別の会員に会費請求を行う。
第4条 (入会者対応) 入会者のうち、10月1日から12月31日までの入会者には、その年度の会費は、年額の半額とする。また、1月1日から3月31日までの入会者は、その年度の会費を免除し、翌年度から会費を徴収する。
第5条 (会費滞納) 会費滞納者のうち、3期以上の会費滞納者には退会の措置を行うことができる(措置退会)。
滞納による退会者が、再び入会する際には、未納の会費を収めなければならない。
付則
(1)この細則は、2022年4月1日から施行する。
(2)第5条による措置退会はこの細則の施行日から実施する。
(3)第5条による3期以上の会費滞納者へ「措置退会」を行うことができるが、事務局より3期以上の会費滞納者へ滞納額について、延納による分割納入などの対応の提案を、「措置退会」実施前に行うこととする。
過労死防止学会誌 編集委員会規程
第1条(目的)編集委員会は、『過労死防止学会誌』(以下、単に『学会誌』と略す)の編集・刊行を通じて、当学会の研究活動の活性化を図ることを目的とする。
第2条(職務)編集委員会は、次の職務を行う。
(1) 原則として、全国大会の開催年度末までに『学会誌』を刊行する。
(2) 大会報告者への原稿依頼、投稿論文等の募集・受付、査読の分担・レフリーへの査読依頼、査読結果に基づく掲載可否の決定、誌面構成の決定などを行う。
(3) 投稿規定は別途定める。
第3条(編集委員会の構成・選任・任期)
(1) 編集委員会は、委員長1名と若干名の委員から構成する。
(2) 委員は、専門分野を考慮して常任幹事会の推薦に基づき、幹事会で選任する。
(3) 委員長は、編集委員の互選により選任する。
(4) 編集委員の任期は2年とし、再任も可とする。
第4条(改訂)本規程は、幹事会の承認を得て改訂することができる。
(制定・施行期日)この規程は、2022年 9月 10日より制定・施行する。
(改正)この規程は、2023年 9月 9日に改正・施行する。
過労死防止学会 専門部会規定
第1条 専門部会設置の目的:学会会則第8条「本会は地方部会および問題分野別分科会を設けることができる」に基づき、
1)専門分野の会員の日常的な研究交流を促進し、調査・研究活動の向上を図ること、
2)大会において「分科会」の企画を立案し、大会の質的向上を図ることを目的とする。
第2条 申請の手続き:新たに専門部会を設立しようとする会員は、その名称、設立の趣旨及び活動計画、共同研究者名、世話人の氏名・連絡先を明記し、幹事会宛てに申請する。
第3条 専門部会としての認定:幹事会は申請書を慎重に審査し、専門部会として認定する。
第4条 専門部会への参加:会員以外の者が参加を希望する場合は、世話人にその意思を伝え、世話人が承認すれば参加できる。
第5条 活動費補助:学会は財政の許す範囲で部会活動に補助金を支出することができる。
第6条 運営と活動の目安:専門部会の運営と活動は自主的になされるものであるが、以下の用件を満たすことが望ましい。
(1) 各年度の活動状況と参加者数の概数を幹事会に報告すること。
(2) 研究会案内を学会のホームページやメーリングリストに公開するなど、会員が参加しやすいように配慮すること。
(3) 最低でも隔年度に1回は分科会などを企画・主催すること。
付則 本規程は2024年度から適用する。
制定 2024年8月31日
過労死防止学会 部会活動費補助規程
第1条 部会活動費の補助:専門部会はその活動に要した経費の補助を、各年度3万円を上限として、学会に申請できる。
第2条 部会活動費の使途:活動費は、非会員報告者を研究会や分科会に招聘するために要する費用、例えば旅費、宿泊費、謝金並びに資料代などに支出することができる。但し、飲食費への支出はできない。
第3条 部会活動費の支給:使途明細書に領収書を添付し、事務局に提出すること。
第4条 その他の事項:本規程に定める以外の事項については、当該部会と事務局との協議を経て、幹事会の決定により処理する。
付則 本規程は2024年度から適用する。
制定 2024年8月31日